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長期優良住宅に認定されることで、税金面などでいろいろなメリットを得ることができます。本記事では、「長期優良住宅とは?」というところから、認定要件、住宅性能評価制度などについて詳しく解説しています。
長期優良住宅とは、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の基準を満たした住宅のことです。長期優良住宅の普及の促進に関する法律は2009年から施行されました。長期優良住宅の認定を受けることで、税制面でメリットを受けることができます。
「耐震等級2以上」、「大規模地震時の地上部分の各階の安全限界変形の高さに対する割合をそれぞれ1/40以下とする」、「免震建築物とする」という、これら3項目のうちいずれかの措置をとっている住宅。
必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていて、省エネ法に規定する省エネルギー基準に適合した住宅。
構造躯体等に影響を与えることなく、配管の維持管理を行うことができる住宅。また更新時の工事が軽減される措置が講じられている住宅。
劣化対策等級3相当であること、また床下及び小屋裏の点検口を設置していること。床下空間に330mm以上の高さを確保している住宅。
良好な居住水準を確保するために必要な規模を有している住宅。全体面積が75㎡以上であること。少なくともひとつの階の床面積が40㎡以上の住宅。
居住環境においては、管轄の行政庁が審査を行います。行政庁によって審査内容が異なります。
建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されている住宅。少なくとも10年ごとに点検を行うことが認定条件です。
バリアフリーに改修できる住宅。ただし戸建て住宅は適用されません。
住む人のライフスタイルの変化等に合わせて、間取りの変更が可能な措置が講じられている住宅。ただし戸建て住宅には適用されません。
長期優良住宅に認定された住宅が、その建築及び維持保全の状況に関する記録を作成し、これを保存していること。電子データによる保存も可能です。これらの情報には、意匠関係図書や構造関係図書、使用関係図書などが挙げられます。
長期優良住宅制度と住宅性能表示制度は、認定の基準などに重複している項目が多いです。違いとしては、受けられる優遇措置などが挙げられます。以下のページで住宅性能評価制度について詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。