公開日: |更新日:
新築住宅には「瑕疵担保責任」がついています。本記事では新築住宅の瑕疵担保責任について解説します。
新築住宅の瑕疵担保責任とは、住宅の傷や欠陥における売り主への損害賠償請求権のことです。
また瑕疵により新築住宅販売契約の目的が達成されないと判断された場合は、契約解除を受け入れなければならないと民法で定められています※。
瑕疵担保責任の範囲は、「物理的」「法律的」「心理的」「環境的」瑕疵の4つです。
物理的瑕疵とは雨漏りやシロアリ被害などで、法律的瑕疵は防災設備の不設置や建築基準法などへの法令への抵触のことを指します。心理的瑕疵とはたとえば、敷地内で自殺や殺人が起きていたなどの瑕疵のことで、環境的瑕疵とは近隣にごみや騒音などに関連する施設があるにもかかわらず、買い主に伝えていなかったなどのケースが当てはまります。
瑕疵担保責任の効力は、民法・宅地建物取引業法・品確法と法律により変わりますが、いずれも期間内に売り主への通知・請求をすることが必要です。
民法では買い主が瑕疵を知ってから1年以内に売りに対して責任追及の通知をしなければなりません。また1年以内に通知した場合でも、損害賠償を請求しないまま5年もしくは10年が経過すると時効を迎えます。また買い主が10年間にわたり瑕疵に気が付かなかった場合、売り主への損害賠償請求権は失われるため早めの対応が大切です。
宅地建物取引業法では引き渡しから2年を下限としており、品確法では引き渡しから10年以上、最長20年までが有効となっていますが、ハウスメーカーにより異なります。
住宅瑕疵担保責任保険では、事業者が倒産してしまった場合でも保険法人への保険金請求が可能で、瑕疵の補修に必要な金額が受け取れます※。
通常であれば建築業者や宅建業者に支払われる保険金ではありますが、それらが倒産していたとしても住宅購入者が負担を負わないよう、消費者を守るための制度でもあります。
新築住宅を購入する際には、万が一に備えて瑕疵担保責任を確認することが大切です。瑕疵担保責任がついていれば、住み始めてから傷や欠陥を発見した場合でも、負担なく補修が受けられます。
しかし新築住宅購入の際には瑕疵担保責任の他にも確認しておきたいポイントがあります。評判とともに不動産会社選びで押さえておきたいポイントについて詳しく解説しているので、新築住宅購入を検討している方はぜひ参考にしてください。