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契約を解除する際に活用できるのが、クーリングオフです。ですが、不動産の売買契約においてもクーリングオフは適用されるのでしょうか。ここでは、クーリングオフが利用できるのか、できる場合のやり方や注意点について解説します。
クーリングオフとは、売買契約凍結後であったとしても、一定の期間内であれば特別理由がないとしても契約の解除ができるシステムのことをいいます。不動産売買契約についても、クーリングオフは利用可能です。
ただし、クーリングオフの対象となるもの、ならないものがあるので注意しなければなりません。
クーリングオフを利用するためには、以下の条件を満たしている必要があります。
これらの条件を満たしているか確認しておきましょう。
クーリングオフは告知を受けてから8日を経過するまでの間に行います。申請方法についてまとめました。
クーリングオフの申請段階で、特に必要書類はありません。クーリングオフを申し出る書面を提出するのみです。 書式は特に決められていません。インターネットでダウンロードも可能です。
電話では「そんな電話は受けていない」と言われてしまう可能性があるため、クーリングオフを申し出たことを証明できる方法で申請します。書面についても相手から「届いていない」と言われるのを防ぐため、内容証明郵便で申請しましょう。 書面はコピーして手元に残しておいてください。
クーリングオフを選択するにあたり、注意しておきたいポイントについて解説します。
そもそも売主が宅地建物取引業者ではない場合や、自ら売主の事務所に足を運んで契約を凍結したような場合はクーリングオフの対象外です。また、すでに建物の引き渡しを受けており、代金をすべて支払っているようなケースも対象とはなりません。
クーリングオフは期限内に行わなければなりません。告知を受けた日が1日目とカウントされ、期限が8日の場合は1週間後の同じ曜日が期限日となります。 契約日から8日間ではないので、注意しましょう。
書類で告知された場合、その書類が届いた日から数えて8日間です。8日以内に発送していれば良いため、相手に届くのが8日以降になってしまっても問題はありません。
なお、クーリングオフの告知書が交付されておらず、その他の条件を満たしている場合、契約の履行が終了するまでクーリングオフが可能です。